ちょっとご無沙汰してしまいました。
すみません。
いつもの私の日常のお話ですが、わたしオートバイに
乗るのです。
免許を取ったのが30歳。(←遅い)
大人なので教習所で大型まで取ってしまいました。
実際に乗っているのは400cc。
ところで先日私が使っている「アライ」(ヘルメットメーカー)の
ヘルメット、使用頻度は月に一回程度なのですが5年くらい
使用して外装はぼろぼろでした。
シールドという透明部分の部品は取れ、シールは半分くらい
削れてあごのあたりの部品は接着剤がはがれて
すでにくっつきません。中の緩衝材もうまく定着していない
という
「もう買い替えなんじゃない?」
という状態だったのですが、ここはエコでしょ?
修理に出すことにしました。(←買えよ)
メーカーに問い合わせたところ
http://www.arai.co.jp/
「送ってください」
ということでしたのでダンボールに詰めてクロネコさんに
お願いしました。そして4日後くらいにご返送。
まったくきれいになって帰ってまいりいました。
シールドぴかぴかの磨きなおし。
欠落部品全装着。
調整。
シールも張りなおし。
見積などの連絡がなかったので一体いくらかかったのかしら
と思ったらな、な、なんと。
無料。
びっくりであります。
確かにほかのメーカーのヘルメットと比べてもアライやショーエイといった
メーカーは品質が良い分値段も高いのですがこんなにサービスが
よいとは思っても見ませんでした。
メーカーさんもこの話あまり大きく書いて欲しくないかもしれませんが、
ここはそのすばらしい保証体制を宣伝させていただきます。
あまりの感激にメーカー担当者に向けて感謝のメールを送ってしまいました。
以下その分面
~~~~~~~
> アライヘルメット御中 ~様
>
> 先日ヘルメットの修理をしていただきました
> 針木でございます。
>
> とても早くご丁寧な対応、また心配であった修理箇所を
> 無償にて行っていただきましたこと、大変感謝を
> しており、感激しております。
>
> 製品に対する御社の気持ちが伝わってくるような
> ご対応で甚だ驚きです。
>
> 次回ヘルメットを買うようなことがあれば、間違いなく
> アライのヘルメットにしたいと思っております。
>
> お電話で謝意をお伝えしようかとも思ったのですが、
> お忙しいと思いメールにてお伝えさせていただきました。
>
> 修理していただいたヘルメットをこれからも大事に
> 使って行きたいと思います。
>
> このたびはありがとうございました。
~~~~~~
という内容だったのですが、そしたらお返事をすぐいただきました。
以下内容
~~~~~~
前略
ご丁寧にご返信を頂きまして誠に有難う御座いました。
針木様よりご報告いただきましたメールの内容は関係各部署に伝え、今後の一層高品
質の製品をお客様にお届け出来ますよう、励みとしたいと思います。また、お客様の
満足度向上の実現に邁進していく所存でございますので、弊社製品のご愛顧を賜りま
すようお願い申し上げます。
早々
株式会社アライヘルメット
製品相談窓口 担当 ~
~~~~~~~
か、かっこいいです。
次回はちゃんと買います。
もちろんアライを。
そういえば以前イギリスに行ったときバイク屋に寄ったら
アライやショウエイのヘルメットはガラス棚の一番上、
高級品扱いで値段も別格でした。
それだけ業界の中でも信頼され、メーカーのプライドも
高いのでしょうね。
こういうのを顧客志向のグレイトカンパニー(メーカー)と
言うのでしょう。
次回も必ずここのヘルメットを買おうと思っております。
しかし私のブログは長文ですね、これから本題でございます。
この長文やめれば定期的にアップできるんだろうな。
それでは本日のお話スタート!!
――――――――---------------
申込証拠金について
――――――――---------------
不動産売買をする際、購入希望を示していただいた
買主さんは通常契約の日取りの段取りやそのための
申込をしていただきます。
その際に申込証拠金(預かり金ともいいます)を
受け取ることとさせていただいているのですが、
先日お客様よりその制度についての不信の意を
いただきました。
私たちもお客様(この場合買主様、売主様双方)
に対し、誠意をもって対応させていただいている
つもりでお仕事をしている所存ですが、このような
お話をいただきますととても残念に感じます。
こういったお客様からの「不信」表明に対しても
真摯に受け止め公表をためらわず、改善をするよう
努力していきたいと思っております。
今回が預かり金に対するものか、金額に対するものかが
不明確な部分がありますが、この証拠金の性質や
その目的についてお話をさせていただきたいと
思います。
ネットなどを調べますとこの証拠金
---------------
預かり金とは、売買・賃借物件の仲介をしてくれる
不動産業者に、申込金などとして先渡しするお金。
もちろん、契約不成立なら、戻ってくるのが当然のお金だ。
その言葉どおり、預かり金とは、一時的に不動産会社に
預けるお金。だからもし支払ったとしても、領収証ではなく、
必ず預り証をもらっておく。このお金は、契約が成立すれば、
そのまま手付金などに転換されるし、不成立ならば100%
戻してもらう権利がある。
(参照 All About)
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005455.htm
-------------
不動産取引に際し、契約締結前に、順位確保(他の競合する
買受希望者に優先して契約交渉すること)、購入意志を確認する
もの(いわゆるひやかし客ではないこと)として、買主から
宅地建物取引業者へ授受される金銭。
通常、10万円程度で、宅地建物取引業者にとっても、
また購入希望者にとっても、契約成立という認識はないのが
普通で、また手付金としての性質は有しないものである。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が受領済の
申込証拠金や預り金について、相手方が契約の申込みを
撤回する場合、その返還を拒むことは禁止されている
(宅地建物取引業法47条の2第3項)。
(参照 センチュリー21ジャパン 21ネット)
http://www.century21.jp/info/glossary/category04/091.html
-------------
という位置づけとなっております。
私の解釈として後者のセンチュリー21のほうを採用させていただき
たいと思いますが、このお金に対して他業者がトラブルを起こしている
らしいということも事実としてあるようです。
一番問題なのは「契約しなかったにもかかわらず返金しない」という
内容です。
これは業者のモラルに反する行為として私も当然に反対し
糾弾されるべきことだと思います。
そういった次元違いの問題を今回のテーブルに上げる
気はありませんのでここでは割愛させていただきます。
やはり一番の目的は
「契約前とりやめの回避」
なんです。
もちろん契約前に執り行うものである以上、契約を「しない」
権利は買主はもちろん売主にも存在します。
そもそも契約をしていないので権利自体発生もしません。
しかし購入希望から契約まで数日の猶予を採らざるを得ない
ケースがほとんどである以上、その間の保全を採らなければ
契約までの話がスムーズに行くことが困難になります。
人によっては、「これに申込を入れておいて時間を稼いで
ほかを探してみよう」ということにもなりかねません。
また、なにも保全をしなければ、申込を入れてペナルティーが
ないためにすぐにやめてしまう方もいらっしゃいます。
もちろんそんな人たちばかりではありませんが、
残念ながら一定割合としていらっしゃることも事実です。
もちろん売主に余裕があってそんなの問題ないという
ことであるならいいのですが、売主も一人の人格です。
一方売主は申込から契約までの期間、もしほかに買いたいという
人がでてきてもその申込に縛られて動けないという
リスクを負います。
売主としても大抵は借入があり、また事情があって
売るわけなのでその期間を担保するものがなければ
契約準備を整えることが経済的観点から難しくなるわけです。
消費者保護は販売会社としての一大命題ですが、
逆に売主も保護をしなければならないのが
「不動産仲介会社」
としての使命でもあります。
こういうことを言うと「売主にばかり言い顔をする」を
誤解を受けそうですが、お互いの権利や義務を
守り、公正な取引を成立させることが仲介のお仕事なのです。
その目的を達成し、円滑に契約に運ぶための手段として
申込証拠金(預かり金)という制度を採用している
という背景があります。
預かり金を入れたとしても、条件交渉などにより
契約に至らないケースもありますが、優先交渉権を
得ることができます。
また上記のような理由により契約を最優先事項とし、
申込によって物件の売り止めに応じることが
できないという姿勢でいる売主も存在します。
当然に契約が果たせなければ可及的速やかに
その金員の返却を行うことはいうまでもありませんが、
「お金を入れた」
という事実が契約に向け買主売主双方に「精神的な」意味を
なしてくるということなのです。
私自身百を超える契約を行ってきた経験上この
預かり金がない場合契約成立の確立が違って
くることは折込済みです。
そうなった場合、取り残された売主にとって取引の
信用性そのものに対して疑問が残ってしまいます。
以上の理由をもって預かり金(申込証拠金)という
制度がある理由とさせていただいていますが、
当社は少々その額が高いのかもしれません。
売買契約をする場合、お客様の経済状況にも
応じますが、目安として完成物件の場合100万円
から物件価格の一割程度がその「手付金」(申込証拠金ではない)
の額となるケースが多いのですが、
http://www.century21.jp/info/glossary/category09/050.html
それに準ずる額をお願いする場合もあります。
このお客様からのご提言があったため、当社でも
その申込証拠金額に対しては10万円を一律とする
と規定を決めました。
契約を成立させる以前に、お客様から不信を抱かれる
ようでは当社の体制として本末転倒であるからです。
問題提起していただいたお客様には感謝をしております。
このような苦言を呈していただける方がいらっしゃる
おかげで会社として改善ができると思っております。
当社にかかわる皆様が安心して取引依頼をしていだけるような
良い組織になれるようこれからも気を引き締めて行きたいと
思います。




