相続時精算課税制度セミナーレポート。

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昨日は相続時精算課税制度のセミナーを行いました。

直ぐに更新すればよかったのですが、手が開いたのが
いま(次の日夜11時)になってしまいましたので・・・

それでは本日のお話スタート!!

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相続時精算課税制度セミナーレポート。
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とうとう葛飾資産活用勉強会も第三回目を迎えることが
できました。


これは何度も申し上げますが、「どんなかたでも」「無料」で
参加できる勉強会(セミナー)です。


物を売りつけることもございませんし、不利益をこうむることも
ないと私は信じております。


昨日は特に他では聞けない生のお話がいろいろ飛び出しました。


そうです、相続とその対策の現場のお話が中心でした。


本来であれば、

贈与

相続時精算課税制度

が中心で行うはずでしたが、お話をしてくださった谷口税理士が
脱線しまくって


実際の税務調査の現場での税務署員の追い込みの
言葉の見分け方や相続税のかかりずらい分配方法、
事前に贈与をすると相続財産にならない特殊な方法など、
ご自分の数多い経験からの方法論を
事細かに脱線してくださいました。


おかげで相続時精算課税制度は早足での説明になって
しまいましたが・・・


資産を多く持たない人でも、かなりの資産を持っている
人でも役に立つ内容だったと思っております。


これは4回のシリーズで行う予定で、次回相続セミナー


「借金をしない相続対策」


は9月の第一週の日曜日2時から同じ場所で行う予定です。


相続は税理士によってまた、その計算方法によって税金の
額がン千万円、場合によっては「億」の単位で変わってきます。


もし、相続の税申告が終わってしまっている人でも


被相続人(亡くなられた人)が亡くなった


5年10ヶ月以内


であれば、修正して払い済みの税金を取り戻すことが可能
です。


もし、ご自身がそのような心当たりがあれば、特に相続や
不動産を得意としている税理士にご相談してみることを
おすすめします。


来月はまた、後ほど告知させていただきますが、建築家
(建築デザイナー)の先生をお呼びして


「サスティナブル住宅」


についてお話していただきます。


スクラップアンドビルド(使い捨ての消費財)としての
住宅ではなく、本当の意味での耐久性、人生のその
時々のライフステージにおいて自由な間取り変更を可能にする
家についてお話をしていただく予定です。


みなさまふるってご参加ください。


そういえば、今回ご用意したレジュメ(資料)が若干
あまっております。

もしご希望の方がいらっしゃいましたら下記アドレスまで

「相続のレジュメ希望」

とお送りください。


こちらから郵送でお送りさせていただきます。


アドレス  
info@c21hariki.com


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<本日のまとめ>
相続はその場に実際にならなければまじめに考えることの難しい
問題です。
しかし、最初に知っていた、または家族で話し合っておいたというだけで
支払う税金がまったく違ってくるものです。
一度相続を受ける人も交えて話し合う機会を設けることを提案いたします。
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