相続時精算課税制度ってなに?その3

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本日は午後から千葉に行ってました。
オープンハウスの現場と売主さんから買取希望の物件を
見に四街道まで。
また、友人宅をちょいと顔を出して帰ってまいりました。
まだまだ夜はこれからです。

精算課税制度も避けて通れない、また眠くなる細かい
きまりのおはなし。

それでは本日のお話スタート!!

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相続時精算課税制度ってなに?その3
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さて、今回は清算課税制度の細かい規制などをお話したい
と思います。

この制度を利用できる人は

・お金をあげる人(親・贈与者)は65歳以上
<住宅取得のときの適用は制限なし>

・お金をもらう人(子・受贈者)は20歳以上

この年齢の判定方法は贈与があった年の1月1日現在の
年齢で判断

*贈与をする種類や用途、財産の内容は特に制限は
ありませんが、住宅取得のときだけは現金に限ります。

ところで気になる「2500万円(住宅のときは3500万円)
を超えたらどうなるの、という話ですがこれは一律税率が
20%の贈与税を暫定的に支払うことになります。その後、
実際に相続が発生したときに再度計算をして精算するわけです。

なので、「相続時 精算 課税」制度となるわけなんです。

これは、お父さんからこの制度を使ったからといってお母さん
の分もこの制度を適用しなければならないということはありません。
また、お兄さんがこれを使ったからといって他の兄弟がこの制度を
使わなければならないということもありません。

ああ、難しいですね。眠くなってきますね。

あまり一杯言い過ぎると頭がパンクしてしまいますので他の話は
また次回。

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<本日のまとめ>
税制を適用するときには細かい決まりがあります。そのへんもうちょっと
お話をしていきます。お付き合いください。
この制度は何度もいいますが、税金を払わなくてすむようになるわけ
ではなくもともと非課税の人が先に相続の手続きをすることが
できるということです。
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