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本日、以前購入していただいたお客様のご紹介の方からお電話を
いただきました。なんと葛飾ではなく都心(といっても港区など)で
物件を探していらっしゃるとの事。
がんばってしまおうかと思っております。
みなさまのおかげで私たちは生きていくことができます。
ありがとうございます。
本日も難しい税のお話シリーズの続きです。
それでは本日のお話スタート!!
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相続時精算課税制度ってなに?その4
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本日もはりきっていきましょう!
細かい規則もその2になります。
実際にこの制度を利用する場合にはもちろん手続きを
しなければなりません。その手続きの仕方とは、
「相続時精算課税選択届出書」というものを財産を取得した
翌年の2月1日から3月31日までに管轄の「税務署」に
提出します。
これによって、適用を受けることを税務署に知らせることに
なります。
これをいったん出してしまうと、あとで「やっぱりや~めた!」と
言うことができませんので、贈与者(財産をいただく相手)が
亡くなるまで続けなければなりません。
まあ、当然といえば当然ですが。
ということは、その相手からいただく財産はすべて申告を
することになり、その財産すべてがこの制度の対象になり
ますので、通常の贈与税の基礎控除(年間110万円)の
対象者ではなくなってしまいます。
ちなみにその後に財産をもらってしらばっくれていると、
あとでばれたときに重加算税(重~い罰金のようなものですな)
の対象になってしまいます。
ここで余談ですが、通常贈与の場合はをしらばっくれても、
ばれなければ7年で時効になるそうで。
ところで、この制度を利用中にお父さん(いただく相手)
よりも自分のほうが先に死んでしまった場合はどうなんでしょう。
そのときには自分の子供、贈与者にしていみれば
孫が権利義務を負うことになります。要はお父さんが亡くなったときに
孫が相続税を精算することになるわけなんです。
ああ、また難しくなってきました。
続きはまた次回に。
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<本日のまとめ>
相続税精算課税制度は一回それで申告をしてしまうとその後
撤回ができなくなってしまいます。ですので、自分はこれを使うことで
有利になると感じた人はぜひ使うようにしましょう。
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