相続時精算課税制度ってなに?その5

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相続時精算課税制度ってなに?その5
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相続時精算課税制度、実はキモが一つあります。

それは、もらった財産はその「もらったときの時価」で
相続発生時に評価されること。

なんのこっちゃ?

例えば、今、土地をもらいました。

それを相続時精算課税制度で申告しました。

10年後に、もらったお父さんが亡くなりました。

お父さんが持っていた財産はそれだけだったので精算です。

亡くなったときの価値は9000万円の価値ですが、その
10年前もらった時の価値は5000万円でした。

ですので5000万円で計算をしての精算なので相続税が
かかりませんでした。

ということなのです。

要は将来値上がりが確実な財産などはこの制度を使って
おくと節税になるのです。

不動産で言えばどんなものがその恩恵にあずかれるかというと

「新駅ができる出口目の前の土地」などは明らかにそうですね。

今までは田んぼや畑だったものが駅ができることでまず
間違えなく値上がりします。その所有者であるお父さんが
そのまま駅ができて亡くなるまで保有をし、実際の相続に
なった場合は、それはそれは税金が高いことでしょう。

ですが、この制度で先に贈与をしておけば田んぼや畑の
値段で相続税の計算をすることができるのです。
もちろん、このように使う場合は相続税の対象者でも得する
ことになりますよ。

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<本日のまとめ>
この制度は難しいのですが、たまに本当に得する人はいます。
そのほかにも得しそうな人のご紹介を次回にしたいと思います。
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