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本日はずっとお店にいっぱなし。
これからの売り出しの準備と、午後は建築デザイナーの先生との
打ち合わせが入り、少し落ち着いたのでこの記事を書いています。
税金のお話のシリーズなのですが、あまりに引っ張りすぎた為か、
ヤフーブログの不調のおかげか反響が少なくなってしまいました。
スタッフにも言われました。
「話が濃すぎ!!」
というわけで精算課税制度は本日で最終回。
それでは本日のお話スタート!!
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相続時精算課税制度ってなに?その6
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とうとう最終回です。
実はだいぶついてきてくれる人たちが減ってしまった為、
濃い内容のものはあまり続けてはならないという結論に
達してしまいました。
今度は違うシリーズを初めていきますのでよろしくお願いします。
さて、前回に評価の上昇が見込まれる財産の事前贈与により
この制度を使うと得をするということを書かせていただきました。
他にもどのような用途で使うと良いかと申しますと、
収益物件を建物だけ先に贈与する。
なんてのもありです。
相続時に税が発生する場合、現金では難しいなというときには
賃貸アパートやマンションなど建物だけをまず先にこれをつかって
贈与しておいて、その収益をストックしておき、実際に相続発生時には
そのお金を使って税金を支払う。
その場合注意するのは、贈与発生時と相続時、
同じ賃借人が部屋を借りていることが借家建付地評価
(人に貸して入れば相続不動産の評価を低くしてあげますよ
という制度)を受けられる条件になるようですので、これを使う
場合はできるだけ、サブリースや身内の会社に一括貸しを
しておいてそれから、他の人に貸すということをすればさらに
節税になるかと。
そのほかには、相続のときに子供たちがけんかをしないように、
または思い通りの相続を確実にする為に、自分が生きている
うちからこの制度を使って相続財産を確定しておくという
使い方もあります。
参考になりましたでしょうか。
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<本日のまとめ>
相続時精算課税制度は、相続のときに税金が発生しない
人と発生する人それぞれ違った使い道があります。
できる限り有効な使い方を、不動産業者や税理士の
先生などと相談して利用していくとよいですね。
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