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本日はお店から一歩もでられませんでした。
スタッフががんばってお客様とお話をして
いるので何とか私もバックアップしようと思って
じっと机の前で固まっていました。
お店があまり広くないもので2組以上の方が
いらっしゃるとパンクしそうですがなるべくご迷惑を
おかけしないように調整をとらせていただきます。
本当に皆様に感謝いたします。
今回からはまたまた「税」シリーズ。
たまたまブログを見ていただいた方がお客様
としてご質問を本日受けましたので
それに乗じてシリーズ化させていただきます。
それでは本日のお話スタート!!
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相続時精算課税制度ってなに?その1
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今回からはシリーズでこの「相続時精算課税制度」
について簡単にご説明をしていきたいと思います。
以前、贈与税の住宅取得に対する特別控除に
ついてはお話をさせていただきました。
この制度とはまた別に、今回の清算課税制度が
ありますが、結構誤解を受けたり、難しいお話なので
できる限りわかりやすくして
行きたいと思います。
まず、この制度はざっくり特徴をお話しすると、
・ 2500万円までの親からの贈与は「とりあえず」
非課税とする。
・ これが自己居住用の住宅を購入する場合には
その枠が3500万円になる。
ということです。
ですが、注意が必要です。
この制度の名前をじっくり見てください。
相続時 清算 課税 制度
です。
よって、非課税ではなくてその税金の計算や
支払いを相続が発生するとき要は将来親が
亡くなるときまで引き伸ばしてもいいですよ、
ということなのです。
結局なんだ、税金が発生するのか、
とお思いの方も多いと思いますが、
これで実際に非課税となる人たちもいます。
これらの特徴に関してシリーズでこれから
お話をしていくつもりです。
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<本日のまとめ>
わかりそうでわからないのが税制度。
そのなかでもものすごくあいまいでさらにわかり
づらいのが「相続時精算課税制度」だと思います。
これからシリーズでなるべくわかりやすく自分の知ってる
範囲内でお話をしていこうと思います。
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