いや~、実は事務所のクーラーが壊れて夜まで仕事ができる
体制ではありませんでした。
昨日は千葉市の緑区までいって物件調査アンド千葉市役所で
また調査。市街化調整区域の建築について聞いてきたのですが、
これは難しい。なぜなら調整区域(建物建てちゃダメ)なのに町が
すでにできている、そんな地域だからなのです。
東京でばかり仕事をしているとこの矛盾が理解できづらい。
写真は千葉の市役所。
また本日は所沢、保谷、田無をはしご。
う~ん、今日も暑かった。
今回は前回の相続時精算課税制度の続きです。
いきなり本題に行きますが、長いシリーズになりそうです。
それでは本日のお話スタート!!
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相続時精算課税制度ってなに?その2
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では、本題です。
先に一番皆さんが知りたいことを先にお話します。
非課税になる人、それは
「相続税の発生することのない人」
です。
かなり抽象的にきましたが、これからその人はどういう
ひとなのかをご説明します。
相続税の基礎控除(税金が発生しない額)の範囲内のみ
被相続人(お父様とかお母様など)が資産を持っていない
ことが条件。
要はお父様等が大変な資産家ではない場合です。
わかりづらいですね。
具体的に言うと、基礎控除の計算方法は
5,000万円 + (相続人の数×1,000万円)
となります。
例えばおとうさんがお亡くなりになって、そのときに
奥さん
子供3人
が存命だった場合は
5,000 +(1,000×4) = 9,000万円
となるわけです。
現在のお父さんの資産合計(現金以外の計算、結構
難しいです)から負債(借金など)を差し引いた金額が
上記の9,000万円を超えなければ
これはやる価値があります。
結局は相続になるので自分に回ってくることになるの
ですが、これを先取りしたい場合にこの制度を利用する
こととなるわけです。
また、他にも特徴やこれを利用したときの注意などはまた次回。
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<本日のまとめ>
非課税にある人はいます。
ですが、結局最終的には非課税の人が、いつそのお金や資産を
手にするかの違いとなってきます。
どういうときが有利なのか、そういったことはこれから。
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