不動産媒介契約ってなに!? その3

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不動産関係のお話を結構しておりませんでして、やっと復帰しようかと思います。
今回は以前に引き続き売却シリーズの第3弾!

それでは本日のお話スタート!!

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不動産媒介契約ってなに!? その3
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前回は実際に物件を市場に出したときに皆さんはどこに注目するのかを
インターネットの反響を中心にお話をさせていただきました。

さて、今回は核心の
「媒介契約」
についてです。

そもそもこの媒介契約っていったいなんなの?
とお思いの方も多いはず。

平たく言うと
「お宅にうちの不動産の売却をお願いします」
という契約です。

さすがにいかに売却のご相談を受けていて、査定までしていろいろ方法を
お話していてもこの契約がなければ販売活動はできません。
なぜなら、大事な資産の売却である以上、タイミングを間違って希望も
していないのに販売してしまったとか、売出の金額を聞き違えてしまった
とかという事態になってしまったら、業者にしてみれば信用問題ですし、
お客様にしてみれば違った情報が市場に流れ、その後の動きにも
影響してくるという困ったことになってしまうのです。

ですので、それほど厳しい法制度の縛りはありませんが、意思確認の意味でも
この契約を結んでおかなければならないのです。

ここに「金額」や細かい条件を記入してお客様と業者がお互い納得をして
販売活動をしていくことになるのです。

この媒介契約、実は種類が3つもあります。

「一般媒介契約」
「専任媒介契約」
「専属専任媒介契約」

というものです。

これにはそれぞれ特徴があります。

まず「一般媒介契約」ですが、
売主は何社も業者に売却をお願いすることができる

というもの。

「専任媒介契約」は
基本的に一社にしか売却をお願いすることができないが、自分の知り合いには
自分の物件を紹介して、当事者だけで契約をすることができる。

「専属専任媒介契約」は
売却を一社だけに頼み、なおかつ自分で買う人を見つけてきてもその会社を
通して契約を結ぶ。

というもの。
こうやって見ると「なんだ、何社も売却を頼めるんだったらそれが一番
いいじゃないか」とお思いの方も多いはず。

それでは次回はそれぞれの契約ごとの特徴を、業者の動きと購入希望の
お客様の動き両面から説明していきたいと思います。

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<本日のまとめ>
自分の不動産売却を金額や販売方法など、納得ができたら次にするのは
媒介契約。さて、その媒介契約、それぞれ特徴があります。
みなさんにとって一番良い方法はどれなのか。
ほかの人たちは頼み方をしているのか、これは私の経験からお話していきたいと
思います。
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