初歩的な相続のお話。

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本日はまたまた週末恒例お店番。
その中で、マンションの購入のご相談と土地を買って
新築の建物を建てるプラン
のお話をおふた方させていただきました。

それと、書庫の設定がなされいているにも
かかわらず全然活用していなかったので
これからはきちんと分けていきたいと思います。

あ、なおかつそれと私のブログってあまり
難しいことは書くつもりありません。
知っていても知らなくても不動産や住宅に
ついて初めての人たちにもすんなり
入り込めるようになるべく努力をしている
つもりです(でもない?)。
ですので、あまりに専門的な話になって
しまうとその道にプロの方がいらっしゃいますので
私のわかる範囲内で、私の経験の範疇で書かせて
いただきます。

これからもよろしくお願い申上げます。

それでは本日のお話スタート!!

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初歩的な相続のお話。
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本日は相続です。
そう、相続なのです。

不動産の取引には欠かせない分野となります。
不動産や資産は当然持っていた本人は亡くなられても残ります。
ですが、どのように残る、又は残すかは人それぞれです。

相続になったときに話し合いになる場合もそうでない
場合もあります。当然相続を受けた不動産に相続登記
(この人が相続しましたよという申請を法務局にすること)
が必要になります。

意外にこれをしていない人が多いんです。

お亡くなりになられてそれを知った日から3ヶ月以内に
相続するかしないか(拒否をすることも可能)を決めて、
誰が何を相続するかを決めます。そして決まったときには
「協議書」なるものを作成し、相続人全員が署名と実印を
捺印、印鑑証明をくっつけて、税申告なり相続登記を
行うわけなんです。

ちなみに、相続を受けることの出来る人は、

 奥さん及び子供達(奥さん全体の1/2、子供達は
その1/2を子供の頭数で割った割合)

それがいない場合は、

 お父さんお母さん(均等に)

それもいない場合

 兄弟姉妹(均等に)

という形になります。

この手続きを避けてしまうと後でまとめなければ
なりません。
相続税が発生しない場合はほっといてもあまり
どこかから言われることはありませんが
税発生がある場合はほっとくと税務署から
突っつかれたりします。

ちなみに余談ですが、相続が発生したとき
(たとえばお父さんがなくなられたとき)
にいた奥さんのおなかの中の子供は死産
にならない限り相続権があります。
相続税を払わなければならない場合は、
一度こどもがいない形で仮に申告しておいて
その後生まれてから申告をしなおします。
その間は財産の分配や税納付はしません。

本日はこんなところで。
相続に関しては気がついたときにシリーズで
やっていこうかなと思います。
その際には実例なども盛り込みたいのですが、
なかなか個人のお話になるので・・・

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<本日のまとめ>
相続ってやっかいでわかりづらい分野です。
でも財産を持っている以上必ずやってきます。
多少でも知っておいても損はないかな。
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