土地を売ったときの税金。

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本日は朝出勤前に妻子を病院に送り(インフルエンザのため)、
午前中に来週末から現地売出しをする現場建築主との打ち合わせ
及び段取りから始まり、午後は現在建物新築をお考えのお客様の
古家解体の打ち合わせ。その後、某ゼネコンとお客様の新社屋建設の
打ち合わせがあった後、また違うお客様との建物新築の
お打ち合わせの後、新築分譲戸建ての購入希望の方と住宅ローンの
提出作戦の打ち合わせ。なかなか多忙な毎日です。

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土地を売ったときの税金
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それでは今日の話題のスタートです。

土地を売ったときにはどんな税金がかかるのでしょう。
それは「譲渡所得税」といわれるものが課税対象となります。

さて、この譲渡所得税、どういったものかというと
<売ったときの金額> マイナス <買ったときの金額>
がプラスになった場合(利益があった場合)はその利益に
対して税金が課税されるというシステム。

税務署はどんなときでも税金をかけてきますね。

この場合、買った土地であればその差額は明確でわかりやすいのですが
それが相続したような土地の場合は、その取得金額(仕入れ値)は
わかりません。
というか相続税がかかっていなければタダで仕入れたことになります。

このようなときはどう計算するかというと、その取得費を売価の
「5%」とするという決まりがあるのです。
これは自分で買っても購入費が明確でない場合も含まれます。

この譲渡所得税、税率も結構いい値段がします。
その物件の譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの
「39%」
5年を越えるものは
「20%」
と非常に高い。
注意>相続の場合はそのお亡くなりになられた方が持っていた期間とあわせた
計算になります。

要は、(保有期間5年を越える)相続で自己所有となった土地を
2000万円で売却した場合、

2000万円 - 売価(2000万円)の5% = 1900万円(所得)

1900万円(所得) × 20% = 380万円

この380万円が譲渡所得税の金額となるのです。
ですので売った本人の手取りは1620万円となってしまうのです。
実際には売却に必要な経費はその売価から差し引くことができますが
細かいのではしょりました。

また、不動産を売却した場合はその内容を税務署に申告する必要があります。

いっぱいかかりますねー、税金。
いったい何に使うんでしょうね~、みんなの税金。
ぜひ私は払った税金が何に使われているのか知りたいです。

これは、自己使用(自分が住んでいる)土地の場合は軽減措置があります。
また、そのほかにも軽減措置がある場合があります。

税金は奥が深いです。

<本日のまとめ>
ご自身の土地のご売却をお考えの方は、かかる税金に関しても不動産業者に
相談をするか、本で勉強するか(この本って奴が大概わかりづらいのですが)
直接税務署に行って聞いてみることをお勧めいたします。

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