得する贈与税対策とその方法。

hariki-thumb.jpg

最近銀行さんがやたらとやってきます。
決算期を迎えて融資額を増やそうとがんばって
いらっしゃるようです。
ですが、なかなか使う予定もないものを借りて
金利だけ支払うのはどうかと・・・

それでは本日のお話スタート!!

---------------------
得する贈与税対策とその方法。
---------------------

自分のお家を買う場合、ご両親からの援助
というのは最近では結構欠かせなくなっているようです。
リクルートの調べでは新築戸建てまたはマンションの
購入者の大半が親からの援助を受けているとかいないとか。

実際にわれわれがお仕事をさせていただいていて
こういったお話が多いのでちょっと話題にしてみました。

住宅を購入する場合にお金を親からもらいました。
はい、それを「贈与」と申します。そしてその贈与を
受けた人は申告の上「贈与税」なるものを
払わなければなりません。

そこで基本的な部分。
通常贈与税の基礎控除額は一年間に110万円。
要は一年の間に同じ人から110万円「以内」の
お金をいただいても税金はかかりませんが、
110万円を越えてくるとそれは結構な税金を
払わなければなりません。
例として、
200万円なら9万円の税金。
500万円なら53万円。
1000万円なら231万円とその額によって
どんどん税金の割合も増えていきます。

これが父母、または祖父母からマイホームを
買うためにお金を援助していただく場合、ここに
「特例」が発生します。
基礎控除の額が 「550万円」 になるというのです。
要は家を買う場合、親の援助が550万円までならば
税金は払わなくていいよ、ということ。

これは心強いのですが、私のお客様でもいささか
誤解を受けている方も多いのでここでちょっと説明。

じゃ、それ以上になるとすごい税額なのやっぱり!?

という誤解。
実は、それを越える部分に関しても確かに税は
発生しますが、その部分にも特例があるのです。

たとえば贈与額が・・・

700万円の場合、 15万円
1000万円の場合 45万円
1500万円の場合 95万円

と通常の一般贈与と比べて贈与税額もかなりお得
になってます。
ま、お得といっても税務署にお金は取られちゃうんですがね。

もうひとつ注意が、親から子に一回住宅用贈与を
受けたらその親はその孫には住宅用贈与をしても
特例は受けられないということ。
一回こっきりなんだそうです。ですので孫には
その親が面倒を見て上げなければ
いけませんね。

それと、もうひとつ。

主人の親から550万円、
奥さんの親から550万円
という方法であれば最大1100万円まで非課税にすることが
可能となるのです。
ここもあまり触れられない部分ですね。これは会計士の
先生に聞いたのでまず間違いがないはずです。

その際注意をしなければならないのが、ちゃんと
夫婦で割合を計算して持分を持つこと。
どちらか片方の全部持分にしてしまうと、
持分を持っていないほうのお金がどこに使われたか、
どこに消えたか証明できなくなってしまいますよ。

今回も長かった。

//////////////////////////
<本日のまとめ>
住宅を買う際には、だめもとでも夫婦お互いの両親に資金援助
を頼んでみる。
もし成功をすれば、そんなアドバイスをしてあげると
「お、こいつらなかなかしっかり考えてるじゃないか」
と感じてもらえるかもしれません。
//////////////////////////

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

店長:針木康行
お客さまの夢がかなえられるお店、 そのためのサポートができるようスタッフ一同がんばっております。
ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。